注文住宅でははじめに土地を確定する必要がありますが、土地には形状や面積、法律に関係する部分が多くあります。建物敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないとされていますが、土地選びでは基本中の基本となります。前面道路の幅員が4m以上ある土地を条件にして選ぶことが大切ですが、2m以上道路に接していなければいくら注文住宅でも建てられない決まりがあります。逆に都市計画区域内で全面道路の幅員が4mに満たない場合は、セットバックといい道路中心線から2m以上敷地を後退させる必要があります。
セットバックの分だけ敷地が狭くなりますので、その分を考慮して土地選びをする必要があります。土地には建ぺい率や容積率が定められていますが、中心部に行くほど建ぺい率も容積率も高くなります。容積率が高くなると階数を増やし高さのある建物を計画できますが、全面道路の幅員によって斜線制限がかかりますので、建物形状が複雑になってしまいます。建物形状が複雑になるとその分建築費用がかかりますので、土地に関しては色々な面で法律の影響が出てくると言えます。
注文住宅は土地に対してプランを計画するのが基本ですから、逆に建てたいプランが決まっている場合にはプランに合わせて土地を購入する必要があります。現実的には土地を決めてから計画をはじめますので、まずは土地を求める必要がありますが、土地選びには全面道路との関係など注意する部分がたくさんあります。